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地域別最低賃金に加えて、特定の業種に適用される「特定最低賃金」があります。
令和5年12月16日より、下記の通り、「特定最低賃金」が改正されますので、ご留意ください。
【使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金】