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愛知県特定最低賃金の改正について
令和6年12月16日から愛知県の特定最低賃金(2業種)の時間額が改正されます。
特定最低賃金適用業種(2業種)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造:1,111円(時間額)
・輸送用機械器具製造業:1,081円
※詳細は、下記チラシにてご確認ください。
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令和6年12月16日から愛知県の特定最低賃金(2業種)の時間額が改正されます。
特定最低賃金適用業種(2業種)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造:1,111円(時間額)
・輸送用機械器具製造業:1,081円
※詳細は、下記チラシにてご確認ください。