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容器包装リサイクル制度について
容器包装リサイクル法により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)にご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
詳細については、パンフレット等をご覧ください。
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